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個人再生
債務整理の方法は4種類ありますが、「個人再生」とは、マイホームなどの財産を残したい人のための方法です。自己破産の場合、その時点で、原則20万円以上の財産は借金返済のためにすべて処分する必要がありますが、個人再生では住宅ローン特則の利用によって、現在の財産を手放す必要はないのです。
また、任意整理とは異なって、個人再生は裁判所を通して行います。借金を再生計画によって減額し、通常3年間の期間中、分割で返済していくようになります。
借金の額を減らすための利息制限法の引きなおしや、金融機関や業者との交渉は簡単ではありませんし、手続きにも手間がかかるので、弁護士や司法書士など専門家に依頼するのが基本的です。
家は壊してしまうと二度と同じ姿に戻ることは不可能ですし、再び手に入れることも到底無理でしょう。手放したくないマイホームなどの財産がある方は、検討する価値のある債務整理方法だと思います。
デメリットとしては手続き期間が他の債務整理方法と比べて長いこと、そして原則的には3年間は借金を返済し続けなくてはならないことでしょう。
また、自己破産では手続き後の収入は債務者のものになりますが、個人再生では返済にあてなくてはならないというのが大きな違いでしょう。
ただしメリットとして、個人再生には自己破産のように資格の剥奪や制限義務はありませんし、条件はありますが、現在所有する財産を手放すことなく返済プランを立てられることが大きな特徴となっています。
もちろん手続き後は、不当な利息を請求されることもないので安心です。