多重債務で悩まないで〜債務整理を徹底解説〜

法律を今から知ろう。

みなし弁済

みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のことです。

利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定が定められています。これを「みなし弁済」規定といいました。ただし、この例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があって、消費者金融、商工ローンなどのほとんどのケースはこれが適用されることが認められず、裁判を行えば違法とされるケースがほとんどでした。

みなし弁済規定が適用されるためには、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

1.貸主が登録を受けた業者であること
2.借主が自分の意志で任意に支払ったこと
3.貸金業者が借主に対して、契約時に法定の書面を交付したこと
4.貸金業者が利息を受領したとき法定の書面(領収書)を交付したこと
5.利率が年利29.2%以下であること

さらに、貸金業者が利息の契約が有効と主張するためには、この要件を満たしていることの証明が必要になります。

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