法律を今から知ろう。
グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利との間が、のことです。利息に関する法律は、「利息制限法」と「出資法」の二つありますが、消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関は、原則としては、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法で定めた上限金利までとしなければいけませんでした。ただし、一定の条件を満たした場合においてだけ、出資法の上限金利29.2%まで認められていました。しかし、消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用していました。その一定の条件を満たした場合のことを「みなし弁済」といいます。
ちなみに利息制限法の金利は、融資金額によって3つの金利が設定されていました。
融資金額10万未満→20.00%
融資金額10万超〜100万未満→18.00%
融資金額100万以上→15.00%
このギャップが「グレーゾーン金利」になるのですが、俗に言う「過払い」とは、出資法に基づいた29.20%でお金を借りて払っていた人が、裁判所で利息制限法に計算しなおすように訴えて計算しなおした結果、元金が減るどころか、逆に貸金業者がお金を返さなければならないことです。
ですが、この曖昧なグレーゾーン金利は、2010年6月の貸金業法改正により、すでに撤廃され、現在の上限金利は15〜20%になっています。
グレーゾーン金利が無くなれば金利が安くなるというメリットはありますが、一方で、貸金業者はその金利に見合った審査をしなければならなくなるので、簡単にお金を借りにくくなることが予想されています。
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